不動産を相続したらこれだけはやりましょう

皆様こんにちは㈱リブホームの坂田です。

最近の不動産取引で増えてきているのが、相続物件のトラブルです。

そこで、今回は相続時にこれだけはしましょう。ということで

抑えておきたいポイントを書いていきます。

まず、基本中の基本ですが不動産を相続したら、不動産の相続登記が必要です。相続登記をしなくても罰則はありませんが、放置しておくと後々いろんなトラブルに巻き込まれます。

で、今回は

1,不動産の相続登記とは?

2,不動産相続登記のパターン

3,遺産分割協議によって不動産を分ける方法

4,共有登記の落とし穴

5,不動産相続登記に必要な書類

6,不動産相続登記の費用

7,登記識別情報とは?

8,不動産の相続登記の期限

9,相続登記をしなとどうなるか

10,売却をするために相続登記が必要

などの10項目に渡ってわかりやすく説明します。

では

1,不動産の相続登記とは?

遺産相続が起こった時に土地や建物が含まれていたら、相続手続きが複雑になることがお多いです。誰が相続をするのかということで相続人間でトラブルが生じますし、不動産の所有名義の変更もしなければなりません。

この相続による不動産の登記名義の変更手続きを相続登記といいます。

いわゆる不動産の名義変更といいますが、これは不動産の所有権移転登記のことで、相続を原因とする名義変更が相続登記といいます。

相続登記が必要となるのは、遺産の中に土地や建物が含まれている場合です。例えば自宅の土地建物、マンション、投資用の物件などが対象になります。

ということで、今日はこれまで、

では、また次回をお楽しみに!