皆様こんにちは、北九州の不動産売買専門会社(株)リブホーム社長の坂田です。
前回は不動産の流通の仕組みついてさわりをお話ししました。
今日はもっと詳しくお話しします。
不動産を売る場合、ある物件をどの不動産屋が売っても良いと書きました。
ちょっと、かたぐるしいかと思いますが、我慢して読んでくださいね。
どういうことかというと、法律で宅建業法というのがあります。これは不動産の流通を促進するために国土交通省が定めた法律です。不動産業者はこの法律に則って業務をしなければなりません。違反すると罰則などがあります。
このなかで、ある人仮にカツオさんがいろいろな事情から今の家を売ろうと考えました。では、どこに頼めばいいんだろう、不動産だから、あの駅前の不動産会社Aにとりあえず話を聞こうとA社に行きました。早速A社は家の査定を行い専任媒介とやらの契約をカツオさんと結びました。カツオさんはこれで、A社が家を売ってくれると安心しすべてA者の営業さんに任せました。
ここで、専門用語が出ましたね、専任媒介?なんだこれ?
前回書きましたが、不動産はどの不動産屋も買う人を紹介で出来る。
では、売る場合も複数の不動産屋にも頼めるのか?
答えは、OKです。
売りたいと思ったら知り合いの不動産屋や大手の不動産屋など複数の不動産屋に頼むことはできます。
でも、チラシなどよく見るとその不動産はいつも同じ不動産屋が出していますよね、チラシやネットよく見てください、下の方に仲介と書いて専任媒介と書いてあると思います。カツオさんがA社に依頼したとき売って下さいとA社と契約(媒介契約)を交わしましたね、その時A社が交わした契約が専任媒介契約でした。
今日のポイント
媒介契約は3種類ある
1、専属専任媒介契約
2、専任媒介契約
3、一般媒介契約
はい、今日はこれまでです。明日はこの3つの契約につて書きますね。
では、今日も元気にお過ごし下さい。