皆様、こんにちは、㈱リブホームの坂田です。
先日の日曜日は、小倉城に花見に行ってきました。満開の桜とお城がとてもマッチングして、感動しました。
さて、今回は相続登記には3つのパターンが有るという話です。
1,遺言による相続登記
これは、遺言によって鼠族登記をするパターンです。
非相続人(なくなっった方)が遺言書を残していた場合、法定相続人が法定相続文を相続するのが普通ですが、遺言がある場合はその内容が優先されます。
非相続人が遺言によって、不動産を特定の相続人や受遺者に遺贈することを決めていたら、指定された相続人や受遺者は不動産を相続することになります。
この場合は、不動産を譲り受けた相続人や受遺者は単独名義で相続登記をすることになります。
2,遺産分割協議による相続登記
次に遺産分割協議によって相続登記をする方法があります。
人がなくなり、遺言をのしていない場合は、法定相続人が法定相続に従って、遺産相続をします。
そのためには誰はどの遺産を相続するかを決めなかればなりません。
その話し合いの手続が遺産分割協議です。
遺産分割協議をするときは、不動産を相続する相続人を決めます。
すると、非相続人からその決まった相続人に対し、不動産の相続登記をします。
登記の内容は『非相続人→遺産分割で決まった相続人』
3、共有の相続登記
相続登記の3番目のパターンは、共有の登記をすることです。
遺産相続が起こった時、遺産分割協議が成立するまでのの間、不動産
は相続人全員の共有状態となります。この場合の共有持ち分は、各自の法定相続分通りとなります。
遺産分割協議前にも相続登記はできますが、その場合の登記の内容は
相続人全員の共有名義になります。
以上不動産の相続登記には3つのパターンがあります。では次回は
各パターンの問題点を書きます。