仲介売却の基礎知識
仲介売却の種類
内容 | メリット | デメリット | |
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・専属専任媒介契約 ・専任媒介契約 |
1社だけに依頼する契約。 専属専任媒介では、売主自身が買手を見つけた場合(※1)でも、不動産会社を通さなければならない。 専属専任媒介・専任媒介ではレインズ(※2)への登録義務があります。 |
・窓口が1社なので、状況を把握しやすい。 ・1週間(専任媒介契約は2週間)に1回以上の報告が入る。 ・積極的に広告活動をしてくれる可能性が高い。 |
・1社に全てを任せるため、信頼できる会社を慎重に選ぶ必要がある。 |
一般媒介契約 | 複数の会社に仲介を依頼する契約。売主自身が買い手を見つけた場合は、不動産会社を通さずに取引できる。 | ・複数の会社に依頼できる(※3)ため、より多くの人の目に触れる可能性がある。 | ・複数の会社との連絡が必要。 ・会社側に報告義務がない。 ・積極的な広告活動を期待できない。 |
(※1)個人間の直接取引は、現実的には困難です。
(※2)レインズは、「不動産流通標準情報システム」という、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するネットワークシステムです。レインズに登録された物件情報は、会員不動産業者で共有されます。
(※3)一般媒介が他の契約と比べて、必ずしも「より多くの人の目に触れる可能性がある」とは限りません。
仲介手数料について
不動産の売買成約が決まると、売主と買主はそれぞれ依頼した不動産会社に、仲介手数料を支払いますが、これには情報サイトに掲載したりチラシを作ったりした広告費などが含まれます。手数料は宅建業法によって成約価格に応じた上限額が決められています。
坂田代表のヒトコト
売主様と買主様の双方から仲介手数料を得ることを「両手仲介」といいます。両手仲介を目的とする不動産業者に任せた場合、売主様の提示する価格よりも、買主様が希望する価格で売却されるケースが多く見られるため、両手仲介を問題視する声が大きくなっています。
そのため、当社は両手仲介ではなく共同仲介(片手仲介)を優先に行っています。
両手仲介
これに対し、買主を他の不動産屋が見つけた場合、売主様のみに手数料を受け取ることになることを片手仲介といいます。
片手仲介
当社では、以下の全てを同時に行い、他社様にも広く購入者探しを 依頼いたします。
- 自社の顧客へ情報提供
- チラシを配布
- ご希望によりオープンハウス開催 親しい同業者へ購入者探しを依頼
- 同業者へ広く購入者探しを依頼
任意売却にも対応します
何らかの理由で住宅ローンの返済が難しくなった場合は、担保不動産を競売にかけられることになります。そうなる前に、債権者の合意のうえで一般的な仲介売却に近い形で物件を売ることを「任意売却」といいます。当社では任意売却にも対応しておりますので、ご検討されている方は、ご相談ください。