不動産業者に売却の仲介を依頼する

不動産を売却すると決まったら、ほとんどのケースで不動産会社に仲介を依頼することになります。これを、「仲介売却」といいます。仲介売却は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介」の3種類に分けられますが、スムーズに売却を進めるためには、それぞれのメリット・デメリットを知っておくことが大切です。
こちらでは、北九州市若松区・八幡西区に密着した不動産屋「リブホーム」が仲介売却の種類・手数料などの基礎知識を分かりやすくご説明します
不動産を売却すると決まったら、ほとんどのケースで不動産会社に仲介を依頼することになります。これを、「仲介売却」といいます。仲介売却は、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介」の3種類に分けられますが、スムーズに売却を進めるためには、それぞれのメリット・デメリットを知っておくことが大切です。
こちらでは、北九州市若松区・八幡西区に密着した不動産屋「リブホーム」が仲介売却の種類・手数料などの基礎知識を分かりやすくご説明します
内容 | メリット | デメリット | |
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・専属専任媒介契約 ・専任媒介契約 |
1社だけに依頼する契約。 専属専任媒介では、売主自身が買手を見つけた場合(※1)でも、不動産会社を通さなければならない。 専属専任媒介・専任媒介ではレインズ(※2)への登録義務があります。 |
・窓口が1社なので、状況を把握しやすい。 ・1週間(専任媒介契約は2週間)に1回以上の報告が入る。 ・積極的に広告活動をしてくれる可能性が高い。 |
・1社に全てを任せるため、信頼できる会社を慎重に選ぶ必要がある。 |
一般媒介契約 | 複数の会社に仲介を依頼する契約。売主自身が買い手を見つけた場合は、不動産会社を通さずに取引できる。 | ・複数の会社に依頼できる(※3)ため、より多くの人の目に触れる可能性がある。 | ・複数の会社との連絡が必要。 ・会社側に報告義務がない。 ・積極的な広告活動を期待できない。 |
(※1)個人間の直接取引は、現実的には困難です。
(※2)レインズは、「不動産流通標準情報システム」という、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するネットワークシステムです。レインズに登録された物件情報は、会員不動産業者で共有されます。
(※3)一般媒介が他の契約と比べて、必ずしも「より多くの人の目に触れる可能性がある」とは限りません。
不動産の売買成約が決まると、売主と買主はそれぞれ依頼した不動産会社に、仲介手数料を支払いますが、これには情報サイトに掲載したりチラシを作ったりした広告費などが含まれます。手数料は宅建業法によって成約価格に応じた上限額が決められています。
売主様と買主様の双方から仲介手数料を得ることを「両手仲介」といいます。両手仲介を目的とする不動産業者に任せた場合、売主様の提示する価格よりも、買主様が希望する価格で売却されるケースが多く見られるため、両手仲介を問題視する声が大きくなっています。
そのため、当社は両手仲介ではなく共同仲介(片手仲介)を優先に行っています。
これに対し、買主を他の不動産屋が見つけた場合、売主様のみに手数料を受け取ることになることを片手仲介といいます。
当社では、以下の全てを同時に行い、他社様にも広く購入者探しを 依頼いたします。
何らかの理由で住宅ローンの返済が難しくなった場合は、担保不動産を競売にかけられることになります。そうなる前に、債権者の合意のうえで一般的な仲介売却に近い形で物件を売ることを「任意売却」といいます。当社では任意売却にも対応しておりますので、ご検討されている方は、ご相談ください。