不動産を売却する時にかかる売主様の費用は
家の売却でよく相談されるのが
1、費用
2、税金
です。
ざっくりと大まかな概算を述べます。
1、費用
費用は仲介手数料と契約時の印紙代、
抵当がある場合は抵当権抹消費用も必要です。
・仲介手数料は物件価格の3%+6万円
それと消費税です。
・印紙代は契約書に貼る印紙です。
物件価格によって金額が違ってきます。
1000万円超5000万円以下の場合は1万円です。
・住宅ローンがまだ残っている場合は
その額を決済時までに支払、抵当権を
抹消しなければなりません。
その抹消費用が約2万円ぐらいです。
費用としてはだいたい以上です。
名義の変更費用は買主様が支払います。
2.税金
不動産を譲渡した場合は
譲渡税が課税されます。
所有期間によって課税額が違います。
5年超を長期
5年以下を短期とみなします。
・長期の場合は所得税・住民税で20.315%
・短期の場合で39.63%です。
ただし、自宅を売却される場合は
3000万円の特別控除があります。
これは期間に関係なく控除されます。
ですので
譲渡価格ー取得費ー譲渡費用-特別控除=譲渡課税所得金額
となります。
・取得費は取得時に買った土地や建物の価格(減価されます)
取得時の仲介手数料などが含まれます。
・譲渡費用は売るために要した費用、仲介手数料などです。
(取得費が不明の場合は譲渡価格の5%が取得費とみなされます。)
以上が譲渡税として課税されます。
また、今回は相続物件の話ではありません。
通常のお住まいの住宅を売却する場合の話です。
まあ、北九州の一般の住宅を売却する場合は
よほど高価な譲渡でない限り
譲渡税はかからないかと思います。
という事で
大まかにまとめましたが
参考にしてください。
さあ、今日もガンバルゾ
マリア!(^∇^)
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