売買時の売主様の費用

不動産を売却する時にかかる売主様の費用は

家の売却でよく相談されるのが

1、費用

2、税金

です。

 

ざっくりと大まかな概算を述べます。

 

1、費用

費用は仲介手数料と契約時の印紙代、

抵当がある場合は抵当権抹消費用も必要です。

 

・仲介手数料は物件価格の3%+6万円

それと消費税です。

 

・印紙代は契約書に貼る印紙です。

物件価格によって金額が違ってきます。

1000万円超5000万円以下の場合は1万円です。

 

・住宅ローンがまだ残っている場合は

その額を決済時までに支払、抵当権を

抹消しなければなりません。

その抹消費用が約2万円ぐらいです。

 

費用としてはだいたい以上です。

名義の変更費用は買主様が支払います。

 

2.税金

不動産を譲渡した場合は

譲渡税が課税されます。

所有期間によって課税額が違います。

 

5年超を長期

5年以下を短期とみなします。

・長期の場合は所得税・住民税で20.315%

・短期の場合で39.63%です。

 

ただし、自宅を売却される場合は

3000万円の特別控除があります。

これは期間に関係なく控除されます。

 

ですので

譲渡価格ー取得費ー譲渡費用-特別控除=譲渡課税所得金額

となります。

 

・取得費は取得時に買った土地や建物の価格(減価されます)

取得時の仲介手数料などが含まれます。

・譲渡費用は売るために要した費用、仲介手数料などです。

 

(取得費が不明の場合は譲渡価格の5%が取得費とみなされます。)

 

以上が譲渡税として課税されます。

 

また、今回は相続物件の話ではありません。

通常のお住まいの住宅を売却する場合の話です。

 

まあ、北九州の一般の住宅を売却する場合は

よほど高価な譲渡でない限り

譲渡税はかからないかと思います。

 

という事で

大まかにまとめましたが

参考にしてください。

 

さあ、今日もガンバルゾ

マリア!(^∇^)

 

不動産の事はお気軽にご相談くださいしっぽフリフリ 
メール、お電話、どんなことでも結構です。
皆様のお越しをお待ちしてま~す音譜

TEL 093-980-1063

FAX 093-980-1064

北九州市若松区青葉台の売買・賃貸

仲介専門不動産会社

㈱リブホームのホームページ
http://www.live-home.co.jp/