片手・両手とは

皆様こんにちは、北九州若松区、八幡西区の

不動産売買専門専門会社(株)リブホームの坂田です。

皆様の不動産売却時のお悩みに

少しでもお役にたちたいとコラムを立ち上げました。

 

今日のテーマ―は『両手・片手』の意味についてです。

 

前回は、不動産媒介契約の3種類の内容を書いた中に

両手、片手、という文言を書きましたが、

皆様は何の意味かさっぱり解らないと思います。

そこで今回は言葉の意味とそれが何を表すのか説明したいと思います。

不動産を売るにしろ買うにしろ取引が成立した場合、

媒介(仲介)を依頼した不動産会社には報酬として手数料を支払います。

金額は取引額が400万以上の場合、

国土交通省が成約金額の3%プラス6万円を上限と定めています。

 

さて、最初にお話ししましたが、

不動産はどの不動産屋さんも売る事が出来ると書きました。

皆さんがある不動産屋さんAに自宅の売却をお願いします。

受けた不動産屋Aはその情報を公開します。

(レインズやホームページ、ポ-タルサイト、店頭等)

それを見たお客様が、その不動産屋さんA

もしくは近所の不動産屋さんB知り合いの不動産屋さんCに

あの物件買いたいんだけどと相談します。

このようなことが出来るのが不動産売買です。

 

この場合、最初に皆様から物件を受託した不動産屋さんを『元付業者』といい、

また買いたいお客様が仲介を依頼した業者を『買付業者』といいます。

今回お互いのお客様が納得し取引が成約しました。

そこで皆様は、不動産屋さんに手数料を支払います。

例えば1000万円で自宅が売れたとします。

その時売客を依頼した皆さんは、

元付業者Aに3%プラス6万円の消費税388800円を支払います。

また物件を買ったお客様は、仲介を依頼した買付業者Bに

同じく388800円を支払います。通常はこの形です。

いわゆる手数料は両社がもらいますので手別れ、片手といいます。

そうなんです、片手とは手数料の事です。

 

では、両手とは?

元付業者Bが、買いたいお客様を自社で見つけた場合を言います。

すなわち、売りたいお客様と買いたいお客様を自社で見つけて

成約した場合両方から手数料を頂くことが出来ます。

この場合を両手といいます。

ですので、元付業者は専属専任媒介もしくは専任媒介を強く求めます。

というのは前回も言いましたが、

その契約を結べば片手(元付手数料)は確保できます。

他社が元付になる事はできませんから。

さらに、買付のお客様を自社で見つけることが出来ると

買付のお客様からも手数料が貰えます。いわゆる両手となります。

これは別に悪い事ではありません、

そのために業社は広告を打ったり、オープンハウスをしたり、

自社のホームページに掲載したりといろんな努力をしますし、

経費も掛けます。

ただ、その途中で他の業者さんが買いたい人を連れてきた時は

そのお客様を先に買付として商談をしなければなりません。

なぜなら売主様は早く物件を売って欲しいからです。

結果として片手になりますが、それがお客様双方の満足になります。

我々はあくまでもお客様本位に仕事をしなければなりません。

宅建業法もそれを基本にしています。

多くの業者はお互い様ですので、このような方法で仕事をしていますが、

中には故意に両手狙いで囲い込みをする業者も見られます。

このような業社に当たった場合一番損をするのはお客様です。

いつまでも物件が売れずに、

終いにはとんでもない価格で売られてしまうこともあります。

最近は国も厳しく監視していますので

そのような業社は少ないと思いますが、

そうならないよう注意はしていただいたいと思います。

 

いかがでしたか、両手と片手の意味ご理解いただけましたか。

では、今日はこれまでとします。